令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

このことについて、令和5年6月16日付け事務連絡でこども家庭庁支援局家庭福祉課から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。

1 支給対象

本給付金は、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方、又は、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)の児童(令和6年2月末までに生まれた新生児等を含む)を養育する父母等であり、かつ、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方を対象としております。

2 添付資料

【一般向け】子育て給付金チラシ