5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について

日頃より本校の教育に御理解、御協力いただき、心より感謝申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、2類感染症から5類感染症に移行しました。このことに伴い、5月8日以降の学校での対応については、下記の通りとさせていただきます。

1 学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方
(1) 平時
〇 通常の健康観察、適切な換気、手洗い等の対策を引き続き実施します。
〇 マスクの着用は個人の判断とします。
〇 昼食時の「黙食」は行いません。
(2) 感染流行時
〇    活動場面に応じて、次のような措置を一時的に講じることがあります。
・「近距離」、「対面」、「大声」での発声や会話を控える。
・    触れ合わない程度の身体的距離を確保する。

2 出席停止の措置について
〇 感染が確認された生徒については、「発症した後※5日を経過し、かつ、 症状が軽快した後※1日を経過するまで」を基準とします。
〇 出席停止解除後、発症から※10日を経過するまでは、生徒に対してマスクの着用を推奨します。
〇 濃厚接触者の特定が行われなくなるため、同居の家族の方が感染しても、本人の体調が良ければ登校を控える必要はありません。ただし、本人の体調がすぐれない場合は登校を控えてください(なお、この場合は出席停止ではなく、欠席扱いになります)。
※印の日数については、発症した日、軽快した日を0日とします。

3 その他
〇 各家庭におかれましても、引き続き感染症対策に御理解・御協力お願いいたします。基礎疾患があるなど、合理的な理由で登校を控える場合は、出席停止にできる場合もありますので御相談ください。